全国対応
意見照会書(意見照会回答書)が届いた人へ
インターネット上で権利を侵害してしまった(かもしれない)場合

SNS等に何気なく書き込んでしまったことが他人の名誉権やプライバシー権を侵害してしまったり、ファイル共有ソフトを利用したことで著作権侵害に当たってしまうことがあります。
名誉棄損、プライバシー侵害、あるいは著作権侵害等をしてしまった(かもしれない)場合、プロバイダからある日突然発信者情報開示にかかる意見照会書(意見照会回答書)という書面が届くことがあります。これは、発信者情報開示請求を受けたプロバイダ等が発信者に対して情報開示していいかどうかの意見を求める照会文書です。この文書が届いて初めて他人の権利を侵害していたかもしれないことに気付き、慌ててご相談される方が最近増えています。
意見照会書(意見照会回答書)への対応
回答書が届いた場合、個人情報の開示に同意する場合は、同意する旨回答します。そうすると発信者の個人情報は開示されます。個人情報の開示に「同意しない」または「不同意」の場合は、原則としてすぐに開示されることはありません。ただ、この場合も訴訟で開示の判決が出れば、開示されることになります。よほど権利侵害が明白で、早めに請求者側と示談をしたいような場合には発信者情報開示に同意することもありえますが、通常は「同意しない」、「不同意」として拒否理由とともに回答書を返送することになるかと思われます。
なお、意見照会書(意見照会回答書)を無視した場合、開示について意見はないものとして、プロバイダの判断により開示されることがあるため、開示されたくない場合には無視することは得策ではありません。
意見照会書(意見照会回答書)に記載した方がいいこと

発信者情報開示請求をするうえでは、上記の通り主要な要件の一つに「権利侵害の明白性」という要件があり、違法性阻却事由をうかがわせる事情がないことを請求者側が立証することになります。
そこで、権利侵害がないと考えられる場合には、それを理由に開示に同意しないことが考えられます。たとえば、名誉権侵害の場合であれば、投稿内容から誰のことを記載しているか特定できない、そもそも個人の意見論評なので名誉権侵害には当たらない等の理由を記載します。意見照会書(意見照会回答書)は開示請求訴訟の証拠資料として提出されることもあるので、適切な反論をするには弁護士に相談するのが良いでしょう。
なお、家族・友人が投稿した等を理由に自分は投稿していないと回答することは有効ではありません。発信者でなくても、その投稿に使用された回線の契約者の情報は、発信者の特定に役立つ情報ということで開示されることがあります。
著作権侵害のケース
著作権侵害のケース等権利侵害がある程度明白な場合には、拒否をしても開示される可能性があります。拒否をしたくても有効な反論がなければ、開示に同意することも選択肢の一つになります。ただし、この場合請求者から多額の賠償請求や刑事告訴をされる可能性があるので、早めに弁護士に相談をした方がいいでしょう。弁護士を介入させて早期に示談交渉をすれば、賠償額を抑えたり、刑事告訴を回避できることもあります。
\全国対応可能/

弁護士費用
(あくまで目安です。個別事案に応じて異なることがございますのでご了承いただけますと幸いです。)
| 意見照会書(意見照会回答書)作成のアドバイス | 3万円(税別)~ |
| 意見照会書(意見照会回答書)の代理作成 | 5万円(税別)~ |
